2021-08-26 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第3号
○福島みずほ君 学校長、校長とそれから教育委員会がこの登録選択制を認めるかどうかの判断だということで答弁があるんですが、文科省、文科省はこの登録選択制オーケーということでよいということで、改めて確認答弁させてください。いいんですね、これ選択登録制、あっ、登校選択制、それはやむを得ないと、命を守るために。オンラインか、あるいは欠席か登校か選んでもいい。
○福島みずほ君 学校長、校長とそれから教育委員会がこの登録選択制を認めるかどうかの判断だということで答弁があるんですが、文科省、文科省はこの登録選択制オーケーということでよいということで、改めて確認答弁させてください。いいんですね、これ選択登録制、あっ、登校選択制、それはやむを得ないと、命を守るために。オンラインか、あるいは欠席か登校か選んでもいい。
ですから、いろいろ質問通告してありますけれども、やはり、今日まさかやるとは僕は思わなかったから、申し訳ないけれども、質問通告の中身をちょっと変えますが、ただ、法律の中身に関係したいわば確認答弁のようなものですから、これは別段何か細かい数字を出してくれとかいうことではありませんので、なるべく手短にお答えをいただきたいと思います。 一つは、やはり資金交付制度のことなんですよ。
ですから、この別表の最初の欄にある職の方は、この八十一条の六第二項、新しい、改正後ですね、第二項に基づいて特別な定年を定めることはできないはずなんですが、そういう説明をいただいているんですけれども、その確認答弁なんですが、曖昧に言われても困ります。できないということでよろしいですか。総裁、できないはずですよ、これは。
○田村国務大臣 これからいろいろと、附帯決議等々、附帯決議十の確認答弁ですか、こういうものに関しては、しっかりと我々としても対応してまいりたいというふうに思います。 それから、どういう場合、今のような場合は措置入院そして罰則というようなことにはならないのかという話でありましたが、ちょっとそのときの状況でなければなかなか分からない。
続きまして、確認答弁を続けたいと思いますが、附帯決議十についてでございます。 四ページ目でございますが、入院拒否等に対する過料の適用について、まず、これは附帯決議で明らかにされていることですが、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体例など、適用の可否の判断材料をできるだけ明確に示すと書いてありますので、これを大臣としてお約束いただきたいということ。
○大島(敦)委員 最後に、先ほど可決をした今回の改正案について、正林局長に確認答弁をお願いしたいので、早口で読みますので、よろしくお願いします。 政令指定の質問の際、対象者を指定してと局長が答弁しておられます。この対象者を指定する点ですが、附則第七条一項にも、その対象者を指定して、市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができるとなっています。
確認答弁を政府参考人にお願いします。 これは正林局長だと思うんですけれども、これまで議論になっている、もともと、ことしの三月から、新型感染症については、医療資源、集中治療室のベッド数、人工呼吸器、人工肺など、余裕があることが必要だと思っていて、今後の見通しについて伺いたいんですけれども、御答弁をお願いします。
先般、福島委員が、この問題、特に参議院の附帯決議の九の2、就活生、とりわけ対応について、今回、事業主の措置義務の直接的には対象にはならないけれども、望ましい対応の中にはこれ当然含まれるのでということで整理をいただいて、それは、相談があってから対応するだけの話ではなくて、当然、予防的措置も含めた対応をやっていくんだということも、大臣、確認答弁をいただきました。
これ、大臣、ちょっと確認、答弁をお願いします。 私が申し上げたのは、いわゆる切ったけど植えられないというような事象が発生したときに、切りたいんだけれども切らないという選択肢を林野庁は国有林は取らなきゃいけない、そのことをしっかりと把握しておられるのかということであります。
長官、しっかり確認答弁お願いします。
これは確認、答弁は結構ですけれども、最後に大臣にですが、この間、済みません、やはり非常にセクハラオンパレードといいますか、セクハラの実態調査が今回行われましたけれども、これは、類型が非常に詳細がわからない状態になっています。
必要な対応を検討していくということですが、可及的速やかでないと、私は、実際の現場で働く労働者が心身ともに傷ついてまいりますので、難しいからと後送りせず、この点についても早急な検討を求めますが、大臣、確認答弁をお願いいたします。
これは満三歳の時点でという理解でいいかどうか、ちょっと確認答弁、お願いします。
これ重ねて、これは大臣昨日答弁されていますから、ここでも確認答弁求めたいと思います。これ必ずやらせるということでよろしいですね。
その上で、技能実習生の試験等が免除されるのは、当該実習生が実際に実習を受けた職種や作業に限定されるのか、試験等免除の対象には過去に技能実習二号を修了して帰国している外国人も含まれるのか、また、技能実習生が特定技能一号での就労を希望した場合、就労先となる事業主や勤務地は自由に選べるのか、法務大臣、それぞれ明確な確認答弁をお願いします。 第五に、特定技能の基本的制度設計について確認します。
○難波奨二君 改めて大臣にお答えいただきたいと思いますけど、国会でのやっぱり審議というものは、この後の省内での議論や労政審の議論やそれぞれの場の中で十分この意見というものは大切に受け止めて対応していただくということを再度確認、答弁いただきたいと思いますけど。
確認答弁です。
○足立信也君 是非ともそれは何らかの形で、確認答弁は取れたにしても、大臣の思いですから、どんな形かでしっかり文書として残していきたいと私としては考えます。高プロでいろいろ用意いつもしてあるんですが、高度なだけで終わってしまいましたので、高度な一つを取ってもこれは詰める部分はかなりあるということ。
私は、大臣が高度プロフェッショナル制度を削除しさえすれば、法案の残りの部分については前向きに議論し、確認答弁などもとっていきたい、賛成もあり得べし、このように考えてきました。しかし、高度プロフェッショナル制度を削除するつもりはないと、総理も大臣も明確に答弁しておられます。
○柚木委員 前回、法務副大臣に、まさに不服申し立てをして、その後の手続の中で、最終的に、起訴相当とか、あるいは二回連続でそういうことが起こった場合には強制起訴、こういうこともあり得るというのは確認答弁をさせていただきましたが、実際に先月末、詩織さんは不服申し立てをされておられまして、そういう場合に、一般的に、大体申し立てをしてからどれぐらいの期間で検察審査会というのは開かれることになるか、一般論で結構
本日の国会審議におきましても、将来の先例となり得ること、遅滞なく法律を施行することなど、私たちが指摘した主要な論点について政府より確認答弁を得ることができました。よって、法案には賛成すべきものと考えます。
それも含めて、雇用保険財政がどうなろうとも絶対に十分の一延長することがない、再度確認答弁をお願いします。